長門市議会 2018-06-14 06月14日-04号
こういった観点から見ても、申告手続がもちろんされる必要があると、今回指導もありましたけれども雑所得に類しますということで税務署は言ってきたわけですけど一つは行政として支払者は行政、長門市ですから、申告を行いやすいようにと申告を忘れないように、そして申告額に誤りがないように、私はどこかの機関が支払証明書的なものを私は発行して当然ではないかと、最終的には申告は個人の責任です。
こういった観点から見ても、申告手続がもちろんされる必要があると、今回指導もありましたけれども雑所得に類しますということで税務署は言ってきたわけですけど一つは行政として支払者は行政、長門市ですから、申告を行いやすいようにと申告を忘れないように、そして申告額に誤りがないように、私はどこかの機関が支払証明書的なものを私は発行して当然ではないかと、最終的には申告は個人の責任です。
給与の支払い者というところで、市役所は独自にそういう機関から情報を得るということがあるというふうに思うんですけれども、民間の給与支払者、いろいろあります。そういう事業者のところで、そんなことができるんですか。これは市役所のことなんですか。市役所というか、国家公務員を対象にした給与支払者という意味なんですか。
一方で、懸念される事項としては、制度の異なる所得税と個人住民税について、給与支払者である事業者が源泉徴収と年末調整を行う必要があるなど負担が増加することや、所得税の納付義務のない者の個人住民税の徴収をどのように行うかなどが挙げられます。
個人市民税は賦 課課税方式であることから、個人が提出した確定申告書、市県民税申告書、支払者から提出された給与支払報告書、公的年金等支払報告書、その他税務署に提出されている報酬等の支払調書等、収集したもろもろの課税資料に基づきまして課税しております。
今回の税政改正で、16歳未満の扶養親族に係る扶養控除が廃止された後も引き続き16歳未満の扶養親族も含めた扶養親族の情報を把握する必要があることから、給与等の支払者、もしくは公的年金等の支払者を経由して市長に扶養親族申告書の提出を義務づける措置を講ずるもので、これに伴う条文の整備でございます。 次に、16ページをお願いいたします。
次に、第36条の2は、市民税の申告について規定したものでございますが、給与支払者に対し、年中途で退職した者についても給与支払報告書の提出を義務づけることとしたことによりまして、条文を整理するものであります。
また、N7号の埋立事業にかかわる件で、漁業補償並びに詳細設計の事業費として1億円が計上してあるが、本来なら許可がおりてから漁業補償を払うべきではないかとの問いに対して、実際に漁業補償の支払者は、N7号の事業主体は山口県と東ソーである。ことしの3月22日の漁協の総会において基本的な金額については同意されている。